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株式会社かさまリビング
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| 不動産売却のポイント |
| ・不動産の査定と売出価格 |
| ・無料査定依頼 |
| ・不動産売却時の諸経費と税金 |
| ・譲渡損による節税 |
| ・媒介契約の種類 |
| ・リフォームとハウスクリーニング |
| ・不動産売却までに用意する書類 |
不動産売却時の諸経費
不動産を売却する場合に発生する最も金額が大きい経費は、不動産会社へ支払う仲介手数料です。通常、売買を仲介した不動産会社へは、売却代金の3%+6万円と消費税を支払うことになります。仲介手数料は、成功報酬なので、売買が成立しなければ支払う必要はありません。仲介手数料は、どの不動産会社に依頼しても基本的には同じなので、単なるブローカーではなく、情報の提供や専門的なアドバイスなど顧客の立場にたって良いサービスを提供してくれる不動産会社に依頼した方がお得です。
その他、住宅ローンなどの抵当権の抹消をする場合には、抹消を依頼した司法書士に報酬を支払う必要がありますが、数万円以下で済むのが普通です。
不動産売却時の税金
不動産を売却する場合、契約書に貼る印紙税がかかります。また、抵当権の抹消をする場合には、登録免許税がかかります。いずれも数万円程度で大きな負担にはなりません。
不動産の売却価格が、不動産の購入価格を上回る場合には、譲渡所得税と譲渡所得に係る住民税が課される可能性があります。ただし、居住用の不動産を売却する場合には、様々な特例が認められていることもあり、普通の居住用住宅を売却しただけで多額の譲渡所得税が課されるケースは少ないものと思われます。いずれにしろ、個々のケースによって課される税額が全く違ってきますので、不動産会社かできれば税理士など専門家に事前に相談する必要があります。もっとも、現在のデフレ環境下では、不動産の譲渡によって利益がでる場合よりも、むしろ譲渡損が発生する場合のほうが多いのが現実です。したがって、不動産の売却にあたって現実的に税金で問題になるのは、譲渡損を給与所得など他の所得から差引くことにより節税できるか否かということになります。
